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 測量業、建設コンサルタント、電気工事業、解体工事業、利用運送業、その他)
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   行政書士 久々宮 典義 【くぐみや のりよし 】
     
〒815-0032 福岡市南区塩原4-14-13-101
          TEL : 092-213-0606
          FAX : 092-775-0011
          E-mail : kugumiya@kugumiya.com

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行政書士 久々宮 典義

【くぐみや行政書士事務所】

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 HOME>各種許認可申請>測量業者登録



測量業者登録制度とは?

測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。


(1)基本測量
  
 すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの

(2)公共測量
  
 基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を
   必要としない測量で
政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は
   公共団体が負担し、若しくは補助して
実施するもの

(3)基本測量及び公共測量以外の測量
   
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
   (小道路もしくは建物の
ため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定め
   るものを除く。)




登録の要件

 ・登録しようとする営業所ごとに常勤の測量士を1人以上置くこと。

 ・登録拒否要件に該当しないこと。

  1破産者で復権を得ないもの
  2測量業法で過去に登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係
   る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員
   であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
  3過去に測量業の無登録営業に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
   がなくなった日から2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当
   該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該刑の執行を終わり、又は
   執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものを含む。)
  4営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理
   人が1〜3のいずれかに該当するもの
  5法人でその役員のうちに1〜3のいずれかに該当する者があるもの






ご依頼の際にご準備いただく書類
(最初に確認する書類ですので、この他にも必要書類は随時追加でお願い致します)

  ・定款

  ・登記事項証明書(登記簿謄本)

  ・直近の決算書

  ・営業の沿革のわかるもの

  ・直近の法人税の納税証明書(その1)

  ・主として測量業に従事する人数(測量士、測量士補、その他)

  ・営業所に専任する測量士の下記書類
     
測量士名簿記載事項証明書(原本)(勤務先等が申請する会社名及び所在地と一致して
     いることが必要)
     
直近の被保険者標準報酬決定通知書(写)






許可申請手数料

 新規申請手数料(登録免許税) 90,000円





標準処理期間

申請書提出から登録まで、概ね70日程度かかります。





登録の有効期間

5年間です。有効期間満了の90日前から30日までの間に更新登録をしなければなりません。





登録証明書について

 
登録業者は、下記の条件を満たしていれば、所定の様式による登録証明願を提出することにより、登録証明書の発行を受けることができます。

  (1)登録業者として提出しなければならない書類が全て提出されていること
  
(2)前回の証明書発行日から3ヶ月を経過していること  





登録後に提出を義務付けられている書類

1 測量法第55条の8の規定に基づく書類
    毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出が必要です。
    
営業経歴書、財務に関する報告書、納税証明書、使用人数、測量士の人数などを提出する
    必要があります。


2 変更登録の申請
    
次に掲げる事項の変更があったときは、遅滞なく申請する必要があります。

    ・商号又は名称
  
  ・営業所の名称又は所在地(新設・廃止を含む)
    ・資本金額、役員(監査役を除く)
    ・主として請け負う測量の種類
    ・定款


3 廃業等の届出
    
測量業の廃業、技術管理者・現場管理者がいなくなった時や合併による消滅、破産手続き等
    による解散などの場合は廃業等の届出が必要です。



                      
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