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福岡市の行政書士事務所【くぐみや行政書士事務所】です。
 各種許認可(一般貨物運送業、産廃収集運搬業、建設業、宅建業、地質調査業
 測量業、建設コンサルタント、電気工事業、解体工事業、利用運送業、その他)
 法人設立・企業法務(会社設立、契約書・公正証書・内容証明作成)等の業務を
 行っております。
 親切、丁寧、スピーディーをモットーに業務を行っております。
 
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 くぐみや行政書士事務所
   行政書士 久々宮 典義 【くぐみや のりよし 】
     
〒815-0032 福岡市南区塩原4-14-13-101
          TEL : 092-213-0606
          FAX : 092-775-0011
          E-mail : kugumiya@kugumiya.com

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行政書士 久々宮 典義

【くぐみや行政書士事務所】

〒815-0032
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 HOME>各種許認可申請>建設コンサルタント登録


建設コンサルタント登録制度とは?

 
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
 なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。




登録の要件

(1)登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。

   技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に
  合格して同法による登録を受けている技術士で
あることが必要です。なお、技術管理者は常勤し、
  その業務に専任する必要があります。また、技術管理者が複数の資格を持っていても
一人一部門
  の登録となり、他の部門・業務との兼任はできません。

  
 建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各登
  録規程に定める技術士等となっていますが、
一定の実務経験を有する者については、技術管理者
  として認定を受けることができます。

   技術管理者認定申請については、毎年3月に申請を受け付けており、審査の結果、一定の実務
  経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。詳細についてはお問い合
  わせ下さい。



(2)財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。

  ・法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
  ・個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者



(3)登録の欠格要件に該当しない者であること

  1成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2次の事項に該当することより登録を消除され、その消除の日から2年を経過しない者
    ・偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき
    ・登録を受けた者(法人である場合においては法人またはその役員、個人である場合において
     は当該個人またはその支配人)がその業務に関し不誠実な行為をしたとき
    ・現況報告書中に重要な事項についての虚偽の記載があることが判明したとき
  31年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが
   なくなった日から2年を経過しない者
  4営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1〜3のいずれかに該
   当するもの
  5法人でその役員のうちに1〜3のいずれかに該当する者のあるもの
  6個人でその支配人のうちに1〜3のいずれかに該当する者のあるもの




登録部門

 1.河川、砂防及び海岸・海洋部門
 2.港湾及び空港部門
 3.電力土木部門
 4.道路部門
 5.鉄道部門
 6.上水道及び工業用水道部門
 7.下水道部門
 8.農業土木部門
 9.森林土木部門
 10.水産土木部門
 11.廃棄物部門
 12.造園部門
 13.都市計画及び地方計画部門
 14.地質部門
 15.土質及び基礎部門
 16.鋼構造及びコンクリート部門
 17.トンネル部門
 18.施工計画、施工設備及び積算部門
 19.建設環境部門
 20.機械部門
 21.電気電子部門






ご依頼の際にご準備いただく書類等
(最初に確認する書類ですので、この他にも必要書類は随時追加でお願い致します)

1登記事項証明書(登記簿謄本)

2直近の決算書

3技術管理者に関する下記書類
  ・住民票(原本)
  ・技術士登録等証明書(原本)(勤務先等が申請する会社名及び所在地と一致していることが
   必要)
  ・健康保険被保険者証(写)
  ・直近の被保険者標準報酬決定通知書(写)

4他に行っている営業の種類

5役員の他企業役員の兼務状況

6建設コンサルタントの経歴(直前3年間の営業年度内において締結した契約の内、主な契約5件)

7直前3年の各営業年度における建設コンサルタントの売上

8建設コンサルタントの使用人数

9技術管理者の技術経歴

10取締役の略歴書

11株主のわかるもの

12営業の沿革のわかるもの





新規申請手数料(登録免許税等)

 不要です。





標準処理期間

 申請書提出から登録まで、概ね70日程度かかります。





登録の有効期間

 5年間です。有効期間満了の90日前から30日までの間に更新登録をしなければなりません。





登録後に提出を義務付けられている書類

(1)現況報告書
    毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要です。2部提出して1部が確認済印を押印されて
    返却されます。建設コンサルタントでは登録証明書等の発行はしていないので、競争参加資格
    審査申請等の際は、これを活用します。


(2)変更登録の届出
    次に掲げる事項の変更があったときは、30日以内に届け出る必要があります。
     ・商号又は名称
     ・営業所の名称又は所在地(新設・廃止を含む)
     ・資本金額、役員(監査役を除く)
     ・技術管理者の氏名


(3)廃業等の届出
    建設コンサルタントの廃業、技術管理者がいなくなった時や合併による消滅、破産手続き等に
    よる解散などの場合は廃業等の届出が必要です。



建設コンサルタント登録規程 http://www.mlit.go.jp/common/000044652.pdf
別表 http://www.mlit.go.jp/common/000006224.pdf
建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針 http://www.mlit.go.jp/common/000006225.pdf





                      
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