各種許認可申請、会社設立・企業法務のことなら福岡のくぐみや行政書士事務所へ!            |HOMEサイトマップリンク

kugumiya@kugumiya.com


 
福岡市の行政書士事務所【くぐみや行政書士事務所】です。
 各種許認可(一般貨物運送業、産廃収集運搬業、建設業、宅建業、地質調査業
 測量業、建設コンサルタント、電気工事業、解体工事業、利用運送業、その他)
 法人設立・企業法務(会社設立、契約書・公正証書・内容証明作成)等の業務を
 行っております。
 親切、丁寧、スピーディーをモットーに業務を行っております。
 
>>お気軽にご相談下さい。


 くぐみや行政書士事務所
   行政書士 久々宮 典義 【くぐみや のりよし 】
     
〒815-0032 福岡市南区塩原4-14-13-101
          TEL : 092-213-0606
          FAX : 092-775-0011
          E-mail : kugumiya@kugumiya.com

 リンク




行政書士 久々宮 典義

【くぐみや行政書士事務所】

〒815-0032
福岡市南区塩原4-14-13-101


  TEL : 092-213-0606
  FAX : 092-775-0011
  E-mail :
  kugumiya@kugumiya.com



Google
web全体 を検索
このサイト内を検索




 HOME>各種許認可申請>土壌汚染対策法指定調査機関


指定調査機関制度の趣旨

 
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
したがって、調査を的確に実施することができる者を環境大臣が指定し、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査を行う者は、当該指定を受けた者(指定調査機関)のみに限るとともに、この指定調査機関について環境大臣が必要な監督等を行うこととしたものです。

指定調査機関の役割

 
指定調査機関は、土壌汚染対策法第3条第1項又は第4条第1項に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等により、当該調査を実施する機関です。
なお、法に基づいて調査の義務が生じるもの以外の調査を実施する場合は、指定調査機関の指定は必要となりません。



指定の基準

  
1.土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を
    有するものとして、環境省令で
定める基準に適合するものであること。

 
 具体的には下記のとおりとなります。

 
 ①経理的基礎に係る基準
  ・ 債務超過となっていないこと。
  ・ 土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有し
    ていること。

  ②技術的能力に係る基準
   
次のいずれかに該当する者で土壌汚染状況調査の常勤の技術上の管理をつかさどるもの
   (技術管理者)を置いていること。

   ・土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者
    「土壌の汚染の状況の調査に関する実務経験」とは、我が国において、法第2条第1項及び法
     施行令第1条で定める特定有害物質を1物質以上含む土壌汚染の調査について、試料採
     取地点の選定を含む計画の立案、調査の実施、調査結果の評価・取りまとめを一貫して行っ
     た経験を指します。土壌等の試料の採取や測定・分析といった、調査の作業の一部の経験で
     は、実務経験を有することにはなりません。なお、調査の作業の一部を他社へ委託した場合で
     も、上記のとおり、調査の計画立案、調査実施、調査結果の評価・取りまとめを一貫して行っ
     たのであれば、実務経験を有することとなります。
     また、「実務経験」は、地下水調査のみ、地質調査のみなど土壌の汚染の状況の調査に関係
     のない調査は含みません。
     なお、「3年以上」とは、申請時において、年1回以上調査を実施した年が3回以上あり、かつ、
     最初に調査を行った時期から申請日まで3年間以上の期間が経過していることが必要です。

上記の要件を満たすには実務経験証明書が必要になりますので、詳細はお問い合わせ下さい。


   ・地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理を
    つかさどる者
    「地質調査業の技術上の管理をつかさどる者」とは、地質調査業者登録規程による地質調査業
     者の登録を受けている者が置くものとされている、同規程第3条第1号イ〜ハのいずれかの要
     件に該当する者です。

    「建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者」と
     は、建設コンサルタント登録規程による建設コンサルタントの登録を受けている者(登録部門が
    「地質部門」又は「土質及び基礎部門」であるものに限る。)が置くものとされている、「地質部
     門」又は「土質及び基礎部門」に係る同規程第3条第1号イ、ロのいずれかの要件に該当す
     る者です。
     なお、上記の2つの登録規程の要件に該当する者が、実際に2つの登録規程における技術上
     の管理をつかさどる者として置かれているかどうかについては問いません。

 また、以上のほか、本要件においては、申請者自身が地質調査業者又は建設コンサルタント(登録
 部門が「地質部門」又は「土質及び基礎部門」であるもの)の登録を受けている者であることも必要と
 なります。


   ・土壌の汚染の状況の調査に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認め
    られる者
    技術士法による第2次試験のうち技術部門を環境部門(選択科目を環境保全計画又は環境測
    定とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている技術士が該当するとさ
    れています。





欠格条項

①この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

②法第19条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

③法人であって、その業務を行う役員のうちに??のいずれかに該当する者があるもの


指定の更新制度はありません。

 申請書提出から指定まで、概ね1ヶ月程度かかります。





ご依頼の際にご準備いただく書類等
(最初に確認する書類ですので、この他にも必要書類は随時追加でお願い致します)

①定款

②登記事項証明書(登記簿謄本)

③直近の決算書

④技術管理者に関する下記の書類(技術士のケース)

 ・技術士登録証明書

 ・健康保険被保険者証(写)

 ・直近の被保険者標準報酬決定通知書(写)

⑤地質調査業者又は建設コンサルタントの登録通知書(写)

⑥事業内容のわかる会社のパンフレット等

⑦役員名簿(監査役を含む)

⑧役員の略歴書(監査役を含む)

⑨株主のわかるもの




指定を受けた後、指定調査機関として行わなければならない届出

①業務規定の届出

指定後直ちに提出が必要になります。業務を開始する前に届出なければなりません。
また、下記②③の変更の届出の際には業務規定の変更届出も併せて必要になります。

②事業所の変更の届出(変更しようとする日の2週間前までに届出)

 ・事業所の所在地を移動する場合

 ・事業所の新設又は廃止する場合

 ・事業所の名称を変更する場合

 ・事業所の郵便番号、電話番号を変更する場合

③指定調査機関の名称の変更の届出

④代表者の変更の届出

⑤業務を行う都道府県の変更の届出

⑥業務の廃止の届出

⑥指定調査機関現況報告書の提出



                      
【くぐみや行政書士事務所へのお問い合わせは】

                                
     ≫≫≫TEL 092-213-0606
                   
≫≫≫E-mailでのお問い合わせはこちらへ

                                                       ▲TOPへ


Copyright(c) Noriyoshi Kugumiya. All Rights Reserved.
※このホームページに記載されている情報及び画像など一切の無断転用、転載を禁じます