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   行政書士 久々宮 典義 【くぐみや のりよし 】
     
〒815-0032 福岡市南区塩原4-14-13-101
          TEL : 092-213-0606
          FAX : 092-775-0011
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行政書士 久々宮 典義

【くぐみや行政書士事務所】

〒815-0032
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 HOME>各種許認可申請>産業廃棄物収集運搬業許可


産業廃棄物とは?

廃棄物は、発生形態や性状の違いから産業廃棄物一般廃棄物に分類されます。
法令に定義された産業廃棄物に該当しないものは、すべて一般廃棄物になります。
また、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、それぞれ特別管理産業廃棄物特別管理一般廃棄物に分類されます。

・産業廃棄物
  
事業活動にともなって生じた廃棄物で法律・政令で指定されたものであって固形状又は液
  状もの。



・特別管理産業廃棄物
  産業廃棄物のうち爆発性,毒性,感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生
  ずるおそれがあるもの。


・一般廃棄物
  産業廃棄物以外の廃棄物 



・特別管理一般廃棄物
  一般廃棄物のうち爆発性,毒性,感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生
  ずるおそれがあるもの。


①あらゆる事業活動に伴って発生する産業廃棄物とその具体例

燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃の掃出物など
汚 泥 工場廃水処理や製品の製造工程で排出される泥状のもの
廃 油 潤滑油・洗浄油などの不要になったものなど
廃 酸 廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類など、酸性の廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、アルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムなど
ゴムくず 天然ゴムのくず
金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、コンクリートくず
鉱さい 高炉、平炉、電気炉などの残さい、不良鉱石など
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート片など
ばいじん 焼却施設、ばい煙発生施設の集じん施設で捕集したばいじん
施行令第2条第13 号に掲げる産業廃棄物

産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)


②特定の事業活動に伴って発生する産業廃棄物

紙くず 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙製造業、紙加工品、製造業、出版業、印刷加工業などの特定の業種が排出する紙くず
木くず 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材・木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業などの特定の業種が排出する木くず
繊維くず

建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から排出される天然繊維くず

動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業により排出される動物の糞尿
動物の死体 畜産農業により排出される動物の死体


③上記①②の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物


上記の具体例にない産業廃棄物についてはお問い合わせ下さい。



                      
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許可手続きについて

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。
 福岡市は保健所設置市ですので、福岡市の区域で業を行う場合は、福岡市長の許可が必要です。許可は、営業する都道府県又は保健所設置市ごとにそれぞれ受けなければなりません。例えば、「福岡市と福岡市周辺の福岡県内の地域で廃棄物を積み込み、北九州市内の処理施設に運搬する。」という形態で収集運搬を営業する場合に必要な業の許可は、次のようになります。

       福岡市と福岡市周辺の福岡県内の地域で廃棄物を積込
         (福岡県知事、福岡市長の許可が必要)

       
                     ↓    
      
       北九州市内で廃棄物を降ろす (北九州市長の許可が必要)

     
※要するに、積込み地と積み降ろし地の両方の許可が必要になるということです。



 福岡県内での保健所設置市は、福岡市、北九州市、大牟田市、久留米市です。つまり福岡県全域で営業するためには、福岡県、福岡市、北九州市、大牟田市、久留米市の許可が必要になります。

参考までに、九州と中国、四国地方についての保健所設置市は下記のとおりです。

福岡県、福岡市、北九州市、大牟田市、久留米市
佐賀県
熊本県、熊本市
大分県、大分市
長崎県、長崎市、佐世保市
宮崎県、宮崎市
鹿児島県、鹿児島市
山口県、下関市
広島県、広島市、福山市、呉市
岡山県、岡山市、倉敷市
島根県
鳥取県
愛媛県、松山市
徳島県
高知県、高知市
香川県、高松市





許可の要件(許可申請をする前に確認すべきこと)


①講習会を受講しているか?

   この講習会は、産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方などを対象に、産業廃棄物の適正
   な処理を行うために必要な専門的知識と技能の修得を目的に開かれるものです。許可申請の際
   には修了証の写しを添付します。

   法人の場合は、原則役員の方が受講していただきます。つまり代表者もしくは産業廃棄物の処理
   に関する業務を行う担当取締役が講習会を受講しているかということになります。個人の場合はそ
   の個人事業主が原則受講していただきます。

   講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃
   棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれています。 新規で収集運搬業の
   許可申請をしようと考えている方は、新規の収集・運搬課程を受講してください。

   修了証の有効期限は、下記のとおりとなっています。
       新規許可講習会の修了証 : 修了証発行の日から5年間 
       更新許可講習会の修了証 : 修了証発行の日から2年間 

   なお、講習会の申し込みについては各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせ下さい。
   全国の講習会の日程については財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのサイトより確認
   できます。



②経理的基礎を有しているか?

   利益が計上できていること、債務超過でないことがポイントになります。しかし経営改善計画書を
   提出すれば、認められることもありますので、ご相談下さい。



欠格要件に該当しないこと

法人の役員、株主、支店長・営業所長などの使用人などが欠格要件に該当しないことが必要です。

 



許可申請をご依頼いただく際に


まず簡単で構いませんので、
どのような計画をお持ちなのかお聞かせ下さい
例えば、

    
・何を運ぼうと考えているか?

    ・どこからどこに運ぼうと考えているか?

    ・どれくらいの量を運ぶのか?

    ・運搬先の処分業者は決まっているのか?

    ・どのような車を使うのか?

    ・運搬する際に容器は必要なもの(液体・粉末)かどうか?

    ・車庫(駐車場)は確保されているか?

    ・講習会は受講しているか?

    ・直前3年の決算は赤字・債務超過でないか?

                                       などなど。




ご依頼いただく際に準備していただきたい書類等


ご依頼いただく際には下記の書類をとりあえずご準備して下さい。これで最低限必要な許可要件を確認します。

  ・定款

  ・登記事項証明書(登記簿謄本)

  ・直前3年間の決算書

  ・運搬車両の車検証

  ・車庫(駐車場)の賃貸借契約書等

  ・講習会の修了証




初回打ち合わせの後、ご準備いただく書類等


初回の打ち合わせ終了後、許可申請の添付書類である下記の書類等を集めていきます。

  ・役員全員の住民票(本籍記載)

  ・株主の住民票(本籍記載)、法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)

  ・役員・株主の登記されていないことの証明書

  ・直前3年間の法人税の納税証明書(その1)

  ・駐車場の公図、登記事項証明書

      上記5種類の公的証明書は、ご依頼があれば当職が代理取得することもできます。


  ・駐車場、運搬車両、運搬容器の写真
     撮影方法は、ご説明いたします。

  ・駐車場の平面図

  ・事務所、駐車場周辺の地図


これらの書類を集めていきながら、許可申請書を作成していきます。
申請書の作成段階で、様々な事をお聞きしますのでご協力をお願いします。(従業員の人数や営業日、組織、現在の業務など)申請書が完成し、準備が整いましたら、当職が代理人として申請をします。

当事務所では、北部九州各自治体と山口県、広島県、愛媛県の各自治体に申請の実績が多数あります。産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きは、当事務所におまかせ下さい!




許可申請手数料

新規申請 81,000円

更新申請 73,000円

1自治体につき、81,000円(新規)がかかりますので、例えば福岡市、福岡県、北九州市に申請する場合、243,000円の許可申請手数料が必要になります。



標準処理期間

申請書提出から許可まで、自治体によって異なりますが、概ね2ヶ月程度かかります。



許可の有効期間

5年間です。有効期間満了の2ヶ月前から1ヶ月までの間に更新申請をしなければなりません。




許可後に提出を義務付けられている書類

下記の事項について変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。届出書は、廃止又は変更の日から10日以内に提出することと法で定められており、届出義務に違反した場合は、罰則も定められています。

(1) 氏名又は名称

(2) 法定代理人

(3) 役員

(4) 発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主

(5) 令6条の10に規定する使用人

(6) 事務所及び事業場の所在地、

(7) 駐車場の所在地、構造、規模

(8) 車両(または船舶)



                      
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