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ちょっと法律豆知識

「クーリング・オフ期間を過ぎても可能なケース」

事業者は、訪問販売により消費者から契約の申込みを受けたときはその内容を記載した申込書面を交付する義務(特定商取引法4条)を、契約を締結したときは契約書面を交付する義務(同5条)をそれぞれ負います。

これらの法定書面が交付されないときは、消費者はいつまでもクーリング・オフを行使できます。上記の書面とはクーリング・オフ制度に関する記載や商品についての記述などの法定記載事項がきちんと記載されていることが必要となっています。
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