| 行政書士登録番号 第02403138号 福岡県行政書士会会員番号 02032号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| まずは婦人相談所などの配偶者暴力相談支援センター等へ相談に行ってください。これらの施設は助言や保護、自立への相談に応じてくれます。また警察にも相談に行ってください。警察はDV防止法施行以前はなかなか関与してくれなかったのですが、施行後はDVの相談を受けた場合、暴力を制止し、被害者を保護する他、被害の発生防止に必要な措置を取るよう努めなければならない、となっています。 また、配偶者からの更なる暴力により、その生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときに裁判所に保護命令(6ヶ月間の接近禁止命令・2週間の退去命令等。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金)を申立てる際には、警察や配偶者暴力相談支援センター等に相談・援助・保護を求めた実績を記載する必要があります。(相談等をしていなくとも公証役場で面前宣誓供述書を作成してもらい、それを添付して申立てをすることもできます。) どうしても危険な時は、婦人相談所などの配偶者暴力相談支援センター等に一時保護の制度を利用して逃げ込む事もできます。施設は加害者にあなたの居場所を教える事はしません。このような施設は都道府県によって異なりますので、確認も兼ねて相談にはやめに行く事をおすすめします。 生命・身体に危害が及ぶおそれがあるときには、上記のDV防止法に基づく行動をとることになりますが、実際に生命・身体に危害がおよび、傷害、暴行、脅迫、強姦などの刑法に触れる時には、刑事告訴して処罰を求めることができます。夫婦間でも暴力は犯罪です。刑務所行きもあるのです。さらにDVは不法行為でもありますから、民事訴訟で慰謝料請求等の損害賠償もできます。離婚をする際には裁判になった場合は(調停を経なければならない)DVは離婚原因に当たりますので、事実が確認されれば間違いなく認められるでしょう。 |
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