| 行政書士登録番号 第02403138号 福岡県行政書士会会員番号 02032号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| その男性の無言電話や待ち伏せといった行為はストーカー行為等規正法に規制される「つきまとい等」の行為です。 ストーカーは被害者が妥協すると行動をエスカレートさせることが多いですので、毅然とした態度で立ち向かう必要があります。 まずは内容証明でその男性に警告を発しましょう。加害者へストーカー行為をやめるように、そしてやめない場合は警察への申出や告訴も考えている旨を記載するとよいでしょう。警察にもはやめに一度相談しておきましょう。相談を受けた警察では必要に応じて身辺保護をしてくれますし、ストーカーから身を守る自衛措置もアドバイスしてくれます。 内容証明での警告をしてもストーカー行為がやまない場合には県警本部長又は警察署長に申し出て、ストーカー行為をやめるよう警告を発してもらいましょう。 この警告を受けた後にさらに反復してストーカー行為を行った時は、公安委員会に禁止命令(更に反復して当該行為をしてはならない)を求める事ができます。この禁止命令の違反者には刑事罰による制裁(一年以下の懲役または100万円以下の罰金)があります。 つきまとい等の行為が悪質化したり、激しくなった時、危険が身に迫ってきている時などの緊急の場合には警察署長が仮の禁止命令を発することもできます。この仮の禁止命令の効力は15日間ですが、公安委員会はこの15日以内に加害者から意見の聴取を行い、仮の禁止命令が不当でないと判断されると禁止命令を発します。 相手の住所や氏名、メールや電話の内容、無言電話の回数・日時、壊されたものがあるときにはその写真、できれば待ち伏せの状況を写真やビデオに残しておくなどの証拠もできるだけ集めておきましょう。ストーカー行為等規正法に基づく警告申出書を出す場合だけでなく、ストーカー行為等規正法に基づく刑事告訴(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)や慰謝料請求などの民事訴訟をする場合のストーカー行為の証拠にもなります。 |
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