| 行政書士登録番号 第02403138号 福岡県行政書士会会員番号 02032号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 相続は被相続人の権利・義務のすべてを承継するものです。しかし必ずしも相続しなければならないわけではありません。法律は親の借金を子供が支払わなければならないというような無理な事は要求していません。このような場合は相続を拒む事ができます。これを「相続放棄」といいます。 相続放棄をするには、被相続人の死を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行わなければなりません。この3ヶ月をすぎると自動的に正の財産と負の財産を受け入れたとみなされます。(これを単純承認といいます。)また、財産を処分したり、隠したりすると単純承認したとみなされますので注意が必要です。 「相続放棄」するとは、正の財産も負の財産もすべて放棄すると言う事です。相続放棄をするとその相続人は初めからいなかったことになります。 ただし、生命保険金は民法上の相続財産に含まれないので、相続放棄をした人でも受け取れます。 相続財産の中に負債がある場合、財産を相続する前に清算してしまい、その結果プラスの財産が残れば相続をすることができます。これを「限定承認」といいます。 限定承認も相続放棄と手順や条件は同じで、被相続人の死を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認の申述」を行えば認められます。限定承認では、清算の結果、負債が残った場合はその負債を引き継ぐ必要はありません。 つまり、限定承認を行って負債が残ってしまった場合には、返済の必要がなくなるのです。相続する負債が多い場合や、どのくらい負債があるのかはっきりしない場合には効果的な方法といえます。 この限定承認を受けるには、財産目録を作って家庭裁判所に提出しなければなりません。したがって被相続人の財産状況(正・負すべての)をきちんと調べる必要があります。そして、知り得る限りの債権者にその旨を伝えなければなりません。財産の処理を家庭裁判所がやってくれるわけではありませんのでご注意ください。 また、限定承認は相続人全員が共同して行います。相続人の内、一人でも単純承認や相続放棄をするという人がいれば、相続財産の清算が複雑になってしまうため、限定承認は認められていません。相続人全員が共同してのみ、限定承認ができるのです。この点もご注意ください。 |
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