| 行政書士登録番号 第02403138号 福岡県行政書士会会員番号 02032号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| まずはお悔やみ申し上げます。 相続手続きのお尋ねですが、今後やらなければならないことはたくさんあります。まずは基本的な流れを3期に分けてご紹介します。 まずは死亡直後から四十九日までの期間です。最初に死亡届をその人の死亡を知った日を含めて7日以内に提出しなければなりません。葬儀では、費用の内、通夜・告別式・本葬といった通例の出費については相続税の控除の対象になります。かかった費用は整理して記録しておくとよいでしょう。 被相続人の遺言書を見つけたら、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受ける必要があります(公正証書遺言の場合は不要)。勝手に開封してはいけません。遺言執行者が選任されている場合には連絡もしておきましょう。 次に四十九日から相続発生4ヶ月までの期間ですが、出来るだけ早く故人の遺産内容を確認する必要があります。正の財産だけでなく、負の財産もすべてです。正の財産より負の財産(借金)が多い場合には、相続発生から3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きによって負の財産を放棄できます。もちろん正の財産も受け取れなくなります。 正負の財産を清算したあとに、もし正の財産があれば相続したいという場合には、限定承認という手続きを行います。これらの手続きは相続発生後3ヶ月以内にする必要があります。なお、相続放棄は一人でもできますが、限定承認は相続人全員でしなければなりません。 相続放棄や限定承認の手続きを怠って借金を引き継ぐことになっては大変です。とにかく相続発生から3ヶ月は被相続人の財産把握に全力を注ぎましょう。四十九日がすぎれば、期限まで1ヶ月半もないのです。 相続発生後4ヶ月以内には所得税の申告があります。これを準確定申告といいます。被相続人がサラリーマンの場合で給与所得意外に収入がない時には、この手続きは不要です。会社が一種の年末調整をしてくれます。 相続発生4ヶ月から10ヶ月の間には、名義変更や相続税の納税手続きがあります。 遺言書がない場合には相続人全員が話し合う遺産分割協議を行います。相続税の納付期限が相続発生から10ヶ月以内ですから、それまでにすませておく必要があります。遺産分割協議をする前には、遺産の総額・評価額の確定。次に相続人の確定をしておかなければなりません。認知された子や他家に行った養子も相続権があります。遺産分割協議が成立すれば遺産分割協議書を作成しますが、不成立ならば家庭裁判所に調停を申し立てて、審判を仰ぐ事になります。 遺産分割協議を経て、不動産・預貯金・株式・自動車・電話加入権などの名義変更をします。相続税の申告は相続発生後10ヶ月以内です。相続財産の内容によって相続税を払う必要がない場合が多くあります。 あと生命保険金の請求も忘れないように請求しておきましょう。健康保険(社保・国保)で葬祭料を支給してくれます。わずかな金額ですがいただけるものは請求しておきましょう。 今回は基本的な流れをご紹介しました。個別に問題がありましたらご相談ください。 |
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