| 行政書士登録番号 第02403138号 福岡県行政書士会会員番号 02032号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 自分で書く遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。 条件を説明しますと、以下のように 1.文字通り自筆であること。遺言者が遺言全文と日付、氏名を自筆で書き、印を押します。この印鑑は三文判でもかまいません。ワープロで作成したものや録音テープは無効です。 2.日付を書くこと。書いた日にちが特定できなければなりません。原則、年・月・日が必要です。平成○年○月吉日は日にちが特定できないので無効です。「年」は西暦でも元号でもかまいません。 3.氏名を書くこと。遺言者を特定できる名前であれば芸名や通称、雅号などでも有効です。 自筆証書遺言の長所としまして、以上のように簡単に作成でき、手間がかからないということがあげられますが、それだけ次のような短所があります。 1.紛失・隠匿のおそれがある。保管に注意が行き届かなくなり、また保管場所がわからず死後に発見されないおそれもあります。また遺言内容が自分に不利だと思った相続人が、遺言書を隠したり、改変する危険性もあります。 2.無効になるおそれがある。一人で作るので、チェックすることができず無効な書き方をすることがあります。 3.検認を受ける必要がある。遺言が発見されたら家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を受けなければなりません。 遺言を確実なものにしたいときは公正証書にします。法務大臣が任命した公証人が作成にかかわるので、書式も確実です。これを「公正証書遺言」といいます。遺言書の原本は公証役場に保管されるので安全です。 条件としまして、遺言者は、証人2人以上を立会人として、公証人の面前で遺言を述べます。病気などで公証役場に行けないときは公証人に出張してもらう事も出来ます。公証人は遺言者が口頭で述べた遺言の内容を筆記して、遺言者と証人に読み聞かせます。遺言者と証人はその筆記の内容が正確な事を確認したうえで、それぞれ署名・押印します。さらに公証人が署名・押印します。 公正証書遺言の長所としまして、自筆証書遺言の時に必要だった「検認」手続が不要だということです。公証人は守秘義務がありますので、公証人の面前で遺言を述べたとしても秘密は守れます。証人も守秘義務のある行政書士などの法律家に依頼すれば秘密は保持できます。安全性や確実性の面では最も有効な遺言だと言えます。ただ、安全確実な反面、多少手続が面倒で、費用もかかるので、気軽に、というわけにはいかない面もあります。 自筆証書遺言、公正証書遺言の他に、秘密証書遺言というものもあります。 自筆証書遺言を書く場合には、遺言事項は法的に有効な事柄をわかりやすく整理して書く必要があります。不動産があるならば登記簿に記載されているとおりに書くなどです。そしていろいろ書きたい事があるかとは思いますが、心情が入り混じるとわかりにくくなりますので別紙にしておいたほうが無難でしょう。財産をきちんと整理し、どの財産を誰に相続させるのか、氏名をはっきり書く必要があります。 他にも、遺言書が複数枚になるときは契印が必要になることや、表現方法や加入・削除の仕方など注意すべき点は多くあります。具体的にどの遺言にするかが決まりましたら、改めてご連絡ください。自筆証書遺言の下書きの作成や、公正証書遺言作成のお手伝いなど遺言書作成のサポートをいたします。 |
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