| 行政書士登録番号 第02403138号 福岡県行政書士会会員番号 02032号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容証明郵便とは、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかということを、郵便局で証明してくれるものです。内容証明郵便は、同じ文面のものを3通作って郵便局に出します。そうすると郵便局では、1通を受取人に送り、1通を郵便局に保存し、1通を差出人に返してくれます。ですから、どういう内容の手紙をいつ出したかということを簡単に証明できるのです。手紙を出した事の証拠を残しておかなければならないときには、内容証明郵便がおすすめです。 しかし、内容証明を出したからといって、金銭の請求に強制力が生まれるわけでもないし、返事を出す義務が生じるわけではありません。ところが内容証明には心理的効果があります。それは、普通の手紙とは異なる形式で書かれているため、普通の手紙とは違う印象を与えるからです。また、文書の末尾に郵便局長が内容証明郵便として差し出されたことを証明する、といった内容の印を押しますので、なんだかお役所から手紙が来たように感じますし、書留郵便で配達されるので重要な手紙に感じるのです。 以上のように、内容証明は相手にどんな手紙をいつ出したかを証明できる本来の効果と、相手に対する心理的強制力を持っていますが、それ以上の力はありません。内容証明を出せば、すぐにトラブルが解決すると思っている人がいますが、それは間違いです。内容証明は先ほど申しました2つの効力をうまく使うことがポイントです。 ではどんな場合に内容証明を使うのでしょうか。 債権回収に内容証明はもっとも良く使われています。通常の請求ではなかなか支払ってくれなくとも、内容証明での請求ですぐに払ってくれるケースもあります。さらに相手が横着でなかなか約束を守らない時なども効果的です。内容証明はある意味宣戦布告ですから、こちらの決意を伝えることもできます。 民事上のトラブル解決には証拠の有無がポイントになります。内容証明は証拠作りに役に立ちます。相手が受け取ったら、それに返事を書かざるを得ないような書き方にしておいて、相手の考え方を探るのです。また、わざと間違えた事を書き、相手にその間違いを指摘させるのです。 しかし同時に相手方にとっても、こちらから出した内容証明は証拠になるので迂闊に出すのは危険です。この内容証明を出したらどうなるのか、逆に相手が有利になる文言がないかなども考えながら書く必要があります。 また、内容証明を出した後の次に打つ手を考えておかなければなりません。内容証明を出すだけでトラブルが解決すればそれに越した事はないのですが、相手が何の返事も反応もしない場合もあるからです。 内容証明は、将来のトラブル発生の防止や、現に発生しているトラブルを解決するために利用します。しかし、内容証明はある意味宣戦布告ですから、相手によっては出すのをやめ、別の手段を使ったほうがよいこともあります。 例えば、トラブル解決後も親しくつきあいたい時や、相手に誠意がみられるときなどです。また、こちらに弱みがあるときも控えたほうがよいです。 実務では貸金返還請求などの債権回収、契約解除の通知、クーリングオフ、ストーカーへの警告、債権譲渡の通知、損害賠償の請求などに利用しています。 私、行政書士久々宮典義は皆様の権利を守るため、行政書士法の規定に基づき、権利義務・事実証明に関する書類を作成いたします。内容証明郵便を出したいと思われた方はまずはお気軽にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このホームページ内に記載されている情報及び画像などの無断転載を禁じます - 2003 KUGUMIYA administrative scrivener offce. All rights reserved.- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||