| 行政書士登録番号 第02403138号 福岡県行政書士会会員番号 02032号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 注文をしていないのに一方的に商品が送られてきたのですね。これはネガティブオプションもしくは送りつけ商法と呼ばれるものです。 契約とは売り手と買い手の間の合意があってはじめて成立します。業者が一方的に商品を送りつけることは「買ってください」と言っているのであり、こちらが買います、という承諾の通知をするか、代金を支払わなければ、契約は成立していないことになります。「商品を返送しなければ契約は成立する」という文書が入っている事がありますが、先ほど申しましたように契約は成立しません。契約が成立していなければ代金を支払う義務ももちろんありません。 では商品はどうすればよいのでしょうか。送付があった日から14日間は業者が引き取りに来るまで保管しておかなければなりません。14日間に業者が引き取りに来なかったら処分しても大丈夫です。なお、引き取りの要求をすれば保管期間を7日間に短縮できます。(特定商取引法第59条) もしも代金引換郵便で代金を支払ってしまっていた場合(例えば子供や夫が注文したものだろうと思い、支払ってしまった場合)は、中身の確認に開封しただけで商品を使用していないならば、それは購入の意思表示をしたとはみなされませんから、契約はなかったとして、業者に不当利得の返還請求ができます。 このような誰が頼んだかわからない郵便物や宅配便が送られてきた時には、配達された時点で一度受け取り拒否をするのが一番です。 |
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