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悪徳商法の実例(アポイントメントセールス) 悪徳商法イメージ
アンケートの電話がかかってきて答えたら、景品が当たったと言われ営業所まで呼び出されました。そこで景品をもらった後に同じビル内にある宝石の展示会に連れて行かれました。そこでダイヤモンドの指輪が「本来100万円以上するが、今日は特別に60万円でいいよ」と言われたのです。
いくらなんでも高いので買う気は全くなかったのですが、3人に囲まれて4時間以上も熱心に勧められました。「終電の時間だから帰りたい」と言ったのですが、3人が次々に大声で「こんなに時間をかけたのだから誠意を見せろ」と言うのです。
私は怖くなって、また、この場所から逃げ出したかったので、クレジット契約をしてしまいました。すでに3か月分支払ったのですが、なんとか解約できないものでしょうか?
久々宮典義からのアドバイスと問題への対策
勧誘を受けている場所から退去したい意思を示したのに、帰してもらえずにしかたなく契約を結んでしまったのですね。

今回のあなたのケースはアポイントメントセールスであり、特定商取引法ではキャッチセールスとともに訪問販売に該当することになっていますので、もっと早い時期(法定記載事項のある契約書等の交付された日から8日以内)であれば、クーリングオフによって契約解除できたものと思われます。なお、契約書が交付されていなければ、クーリングオフの期間は進行しません。8日間というのは法定記載事項のある契約書が交付されてからです。しかし、クーリングオフ期間を経過していても消費者契約法第4条3項2号(退去妨害)により、このダイヤモンドの指輪の売買契約を取り消すことができます。

契約を取り消す事により、契約時にさかのぼって無効となります。取り消しがなされれば、当事者間においてすでに履行された債務があればその返還をしなければならず、給付されたものがあればその返還も必要です。これを原状回復義務といいます。 クレジット会社への対応ですが、支払いをストップできます。支払停止の抗弁です。購入者と販売店との間で契約解除を通知して売買契約を解除すれば、以後はこれをもってクレジット会社に対抗し、支払いを停止することになります。売買契約解除となれば、販売店がクレジット会社にキャンセル伝票を提出して立替払金を全額返還します。クレジットの既払金は、販売店が返還した立替金の中から、クレジット会社が購入者に返金します。

最後に、退去妨害により消費者契約法で取り消しが出来ると言いましたが、取消事由について事業者との間で争いになった場合は、その立証責任は消費者にあります。そのため、契約の際には証拠となる資料やメモをきちんととっておくことが重要です。
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